保護司の使命と活動
保護司法の第1条には、保護司の使命が次のように掲げられています。
「保護司は、社会奉仕の精神をもつて、犯罪をした者の改善及び更生を助けるとともに、犯罪の予防のため世論の啓発に努め、もつて地域社会の浄化をはかり、 個人及び公共の福祉に寄与することを、その使命とする」。
この使命を果たすため、保護司は、具体的には次のような諸活動に従事しています。
保護観察
犯罪や非行をした人たちと定期的に面接を行い、更生を図るための約束事(遵守事項)を守るよう指導するとともに、生活上の助言や就労の手助け等を行います。
生活環境の調整
少年院や刑務所に収容されている人が、釈放後にスムーズに社会復帰できるよう、釈放後の帰住予定地の調査、引受人との話合い等を行い、 必要な受け入れ態勢を整えます。
犯罪予防活動
犯罪や非行を未然に防ぐとともに、罪を犯した人の更生について理解を深めるために、世論の啓発や地域社会の浄化に努めるものです。
毎年7月は、”社会を明るくする運動”強調月間として、左京区保護司会では各地区において、講演会、シンポジウム、ワークショップ、等様々な活動を展開しています。