法務省提唱“第72回社会を明るくする運動” 養正・養徳学区ミニ集会実施報告

日  時  令和4年7月23日(土)19時~20時30分
場  所  養徳小学校 ふれあいサロン室
参加人数  33名 但し、保護司4名(鞍谷、国本、柴田、木村)含む。
内  容  講演テーマ 「少年法改正について」
講        師     京都少年鑑別所所長 井上 和則 先生(法務技官)
*講演後、質疑応答

最初に少年鑑別所が少年犯罪に対して担っている職責、即ち「非行要因の分析」と「処遇指針の提示」について説明があった。およそ3週間(観護措置期間)の間、家庭裁判所調査官と連携しながら心理・医療・行動などの面で鑑別を行い、最後「判定会議」にて「鑑別結果通知書」としてまとめられ、裁判官に提出。それをもとに審判が下されるという流れである。
その上で今回の少年法改正(令和3年5月成立、令和4年4月1日施行)によって少年の処遇がどのように変更されたのかお話をいただいた。成立から施行まで1年未満と短かったため、各現場ではかなりの混乱が生じたようである。また5年後に法の見直しがなされることになっている。
具体的には18・19歳の少年を「特定少年」と位置付けされ、18歳未満の少年と区別される。しかし、これまでと同様に保護すべき対象として全件家庭裁判所送致の原則は変わらない。但し、検察へ逆送となる事件の種類は増えた。また実名報道も原則不可(推知報道禁止)で、刑事事件として起訴された場合のみそれが解除される。
特定少年の保護処分内容は18歳未満の少年とは区別され、6ヵ月間の保護観察(1号)、2年間の保護観察(2号)、少年院送致(3号)である。さらに2号の不良措置として最大1年の少年院(第5種少年院という。全国に45施設)送致がある。この少年院では新たに作られた矯正プログラムを受けることになる。

結  果
当日は新型コロナウィルス感染拡大の最中(第7波)であったが、換気・マスクなど感染対策を徹底し3年ぶりに開催することができた。“3年”というブランクがありどうかと思われたが、30名を超える参加があり、社明運動を長年続けてきた結果として今もこの精神が地域に根付いていると思われた。

地域幹事:鞍谷秀郎、国本章子
文責:木村辰男